申請における注意点
(1)必要書類の提出
本人調書の添付書類として、本人及び家族(独立生計者は本人及び配偶者)の収入状況及び特別控除等が確認できる書類の提出が必要です。
詳細は本要項「5.授業料免除必要書類一覧」を参照してください。
A4サイズより小さい書類は,A4サイズの用紙に貼り付けて提出してください。
(2)各種様式
こちらのリンク先を確認してください。
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- 各書類はA4サイズで片面印刷してください。
- 紙媒体の配付はしませんので,各自ダウンロード・印刷し,記入の上,提出してください。
(3)自己都合に因らず用意できない書類の提出
添付書類のうち、申請期間内に自己都合に因らず用意できないもの(在学証明書、給与支給見込証明書等以下の例を確認すること。)は、後日の追加提出を認めます。
その際、提出できない書類がある旨をメモ等に記入し、提出してください。
後日追加提出する書類の提出期限は、4月末とします。自己都合に因らず用意できない書類以外の書類は、必ず申請期間内に提出を完了してください。
<4月から就学する兄弟等の在学に関する書類>
例1:兄弟等が4月1日から進学(大学→大学院等)の場合は、4月末までに進学後の学校の在学証明書を提出。進学前の学校の証明書は不要。
例2:兄弟等が4月1日から浪人生(高校→予備校生等)の場合は、4月中に学生支援係へその旨連絡してください。予備校等の在学証明書及び進学前の学校の証明書は不要。
例3:就学者の兄弟等が休学予定の場合は、学生支援係に連絡してください。
<4月から就職する兄弟等の扶養に関する書類>
例4:就学者の兄弟等が3月で卒業・修了し、4月1日から就職するため生計維持者の扶養から外れる場合(同居・別居は問いません)は、4月末までに様式9「兄弟等の別生計に関する申立書」を提出。
ただし、就職した場合でも生計維持者の扶養から外れない場合は、その旨学生支援係に連絡してください(申請期間に判明している場合は申請書にその旨メモすることでも可)。
<私費外国人留学生のアルバイトに関する書類>
例5:令和7年1月2日以降に渡日した私費外国人留学生で、令和8年4月1日以降にアルバイト(TA、RA含む)をする予定がある場合は、4月末までにアルバイト先に様式3「給与支給(見込)証明書」の記入を依頼し、学生支援係へ提出。
(4)書類不備の連絡
申請書類に不備等がある場合、学生支援係からメール、アカンサスポータルのメッセージ又は電話で連絡します。申請書類の不備等が指定した期日までに改善されない場合は申請を無効とすることがあります。
(5)書類の返却
提出された書類の返却・貸出・複製等は一切いたしません。コピー可とあるものは必ずコピーを提出し、原本を提出する場合は必ず提出前に各自コピーをとっておいてください。
(6)虚偽の申告
申請内容に虚偽があった場合、授業料免除許可後であっても許可を取り消し(正規の納付額を追納)、以降の授業料免除申請は行えません。前後期一括申請者の申告内容も同様です。
(7)振替口座登録
本学では、授業料を預金口座から自動的に口座振替するため、授業料免除を申請する場合でも、口座振替の手続きをすることが必要です。
授業料免除審査時に口座振替手続きが完了していることを確認しますので、手続未完了者は所属部局の学務係で手続書類を入手し、申請書類提出までに必ず口座振替の手続きを行ってください。
未渡⽇の私費外国⼈留学⽣は、渡⽇後に⼝座振替の⼿続きをしてください。事情があり⼝座振替ができない場合は、学⽣⽀援係まで申し出てください。
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