課外活動における自家用車運転に関する注意マニュアル
以下のことを確認の上、安全運転を心がけること
課外活動における自家用車 運転に関する 注意マニュアル(学生団体用)
副学長(教育担当理事)
- 課外活動において、キャンパス以外での行事が実施される際には、 移動手段として可能な限り公共交通機関を利用すること。
- 学生団体結成届を提出する際には、構成員名簿とともに、課外活動時の移動の際に運転する可能性のある学生の有無 について届け出ること。ただし、運転経験の浅い免許取得後1年以内 の者を届け出ることは禁止する。
なお、運転する可能性のある学生は、運転免許証のコピーを添付して自家用車運転誓約書を提出すること。
また、運転する可能性のある学生の追加・変更等については、その都度届け出るものとする。 - 使用車両について 、整備点検を行い、常に異常がないか確認すること。
- 運転者が、対人、対物、同乗者に対する十分な補償が可能な自動車任意保険の補償対象者であること。
(例えば、運転者を家族に限定していたり年齢制限をかけていたりして、運転者がその条件から外れる場合には補償が全く得られないため 。) - 運転者には、以下の誓約事項①~⑦を、運転前に読み上げて再確認させること。
- 誓約事項
①私は、交通法規を遵守し、十分な休息をとって安全運転します。
②私は、飲酒運転は絶対しません。
③私は、同乗者全員のシートベルトの着用を確認します。
④私は、運転時には、睡眠不足等がないよう体調管理に十分注意します。
⑤私は、使用車両について、整備点検を行い、常に異常がないか確認します。
⑥私は、事故に対する十分な補償が可能な自動車任意保険の補償対象者です。
⑦私は、事故があった場合には、安全に留意し てすぐ負傷者の確認・救護を行い、必ず警察に届け出たうえで、速やかに大学に報告します。
全学公認課外活動団体は…
「学生団体結成届」の名簿上で「運転する可能性のある者」として届け出をされた学生は、以下の「自家用車運転誓約書」を作成し、学生相談係まで提出すること。
学域学類公認課外活動団体は…
所属の各学類の学務係へ提出する名簿上で「運転する可能性のある者」として届け出をされた学生は,以下の「自家用車運転誓約書」を作成し,所属の各学類の学務係まで提出すること。
非公認の団体・NPO団体等は…
課外活動における行事等のためにやむを得ず車の運転が必要となる場合には,以下の「自家用車運転誓約書」を作成し,学生相談係まで提出すること。
お問い合わせ先
金沢大学学務部学生支援課学生相談係(角間キャンパス事務局2階)
TEL:076-264-5166
FAX:076-234-4057
E-mail:soudan@adm.kanazawa-u.ac.jp