日本学生支援機構「適格認定(学業)」
適格認定(学業)について
毎年度末,大学が日本学生支援機構の定める基準に基づき,奨学生の当該年度の学業成績等を審査し,日本学生支援機構に報告します。
その判定結果に基づき,次年度の奨学金継続の可否等が決定します。
適格認定は,「廃止」(打ち切り)・「停止」(中断)・「警告」・「継続」の区分に応じて行われます。
また,奨学生として不適切であると認定される事由が生じた場合は,その都度,「適格認定」が行われます。
貸与奨学生の適格認定
「奨学金継続願」提出(入力)後に,本学で適格認定(学業)を行います。
適格認定の要素,処置区分,奨学金の交付等については,日本学生支援機構webサイトの以下のページで確認してください。
給付奨学生の適格認定
学生から特に作業することはありません。年度末に本学で適格認定(学業)を行います。
適格認定(学業)の学業成績の基準,適格認定(学業)の認定区分等については,日本学生支援機構webサイトの以下のページで確認してください。
※ 給付奨学金の適格認定において,「廃止」・「停止」・「警告」の基準に該当する場合であっても,災害・傷病その他やむを得ない事由(下記〈災害、傷病その他やむを得ない事由〉参照)があり,学業不振にその事由が影響したと判断できる場合には,「廃止」・「停止」・「警告」の認定を行わないとする特例があります。「廃止」・「停止」・「警告」に該当した学生には,個別に連絡し,該当する事由があったか確認しますので,連絡があった際には,必ず回答してください。ただし,その事由を学業不振の理由として斟酌すべきか否かは大学にて判断するため,必ずしも認められるとは限りません。
〈災害、傷病その他やむを得ない事由〉
学業不振について本人に帰責性がない(努力不足とは言えない)と認められるものを指します。以下のような事由が該当します。
本人のアルバイト過多については,それが学費や生活費のためであったとしても「やむを得ない事由」には含みません。
- 本人及び家族の病気等の療養・介護
- 災害・事故・事件の被害者になったことによる傷病(心身問わず)
- 災害や感染症の感染拡大等による授業・試験への出席困難等
適格認定結果について
適格認定において,「廃止」,「停止」,「警告」に該当した奨学生については,2026(令和8)年4月以降(予定)に日本学生支援機構発行の処置通知を配付します。