KU-NOTICES

「奨学金継続願」にて辞退する場合

  1. 貸与奨学生としての身分は3月で終了し,4月以降奨学金は振り込まれません。
    ・後日,奨学金返還関係書類を配付します(5月下旬頃を予定)。
    ・2026(令和8) 年 3 月末で辞退した奨学金は,2026(令和8) 年 10 月から返還が始まります。
     在学期間中の返還期限を猶予を希望する場合は,2026(令和8) 年 4 月以降速やかに,スカラネット・パーソナルから「在学猶予願」を提出(入力)してください。
    ※学校番号は「105002」,区分コードは「01」(法学研究科法務専攻のみ「60」)を入力
    ※日本学生支援機構webサイト:在学猶予
  2. 以下については,貸与終了後の変更はできませんので,変更を希望する場合は,2026(令和8)年2月27日(金)までに必要書類を学生支援係へ提出してください。
    第一種奨学金の「返還方式」の変更 → 「第一種奨学金 返還方式変更届(様式31)
    ※人的保証選択者で返還方式を所得連動方式へ変更する場合,「第一種奨学金返還方式変更届兼保証の変更依頼書」を提出する必要がありますので、速やかに学生支援係へ申し出てください。
    ※貸与終了後は,日本学生支援機構へ直接申請することにより,「定額返還方式」から「所得連動返還方式」へ変更することが可能です。(「所得連動返還方式」から「定額返還方式」への変更はできません。)
    第二種奨学金の「利率の算定方法」の変更 →「第二種奨学金「利率の算定方法」変更届(様式11)
    ※人的保証の場合,連帯保証人・保証人の印鑑登録証明書を添付してください。
  3. 大学院第一種奨学生で「奨学金の継続を希望しない(辞退)」を選択した場合,「特に優れた業績による返還免除」は2025(令和7)年度の申請対象となり,次年度以降申請はできなくなりますので,希望する場合は,申請手続き漏れがないように注意してください。