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[修学支援新制度・多子世帯]税情報で確認できないが生計維持者と生計を一にしていると認められる子の加算に係る手続き

このたび文部科学省から,修学支援新制度における「多子世帯」の判定に関して,指定期間に発生した事由により,扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても,生計維持者と生計を一にしていると認められる場合は「扶養する子」として認める新たな取扱いが示され,日本学生支援機構から通知がありました。

これにより,以下の「対象者」に合致する場合は,これまで「多子世帯」と判定されなかった学生も,遡って支援対象となる可能性がありますので,2025 年 4 月から 9 月までの支援区分について多子世帯と判定されなかった学生※は,以下を確認して申請してください。

なお,既に個別に対応している学生は,申請する必要はありません。

※ 修学支援新制度に申し込んでいない学生は対象外です。

1. 対象者

以下①②の両方に該当する者:

申告書中の「【対象期間】について」に記載されている表中の「手続き」に該当する者
申告書中の「【対象期間】について」に記載されている表中の「対象期間」に,生計維持者に死別・離婚・暴力等からの避難などの事由があり,生計維持者の「扶養する子」の数が3人以上であることが公的証明書類等により確認できる者

※ 例えば,生計維持者(父母)2 名のうち 1 名が子供 3 人を扶養する家庭で、その後「対象期間」にその扶養者が死去し,もう一方の生計維持者が子供3 人を扶養することになっても,判定に用いる住民税情報ではその状況を確認できないことがあります。このような場合に,現在の生計維持者による扶養の実態を公的証明書類により確認することを想定しています。(あくまで例示です。)

2. 申請方法

  1. 申請にあたり相談したいことがある場合は,Formから入力します。(相談したいことがない場合は,入力不要です。)
  2. 申告書を印刷し,必要事項を記入(自署欄があります。)した上で,「申告書」の「「新たに生まれた子等」とは」欄に記載の証明書類を添えて,9/22(月)必着※で以下へ郵送又は持参します。(持参する場合は,平日08:30-17:00)
    • 〒920-1192 石川県金沢市角間町 金沢大学 学務部 学生支援課 学生支援係
    • ※ 締切に間に合わない場合は,下記Formの最後の設問に,その旨記載してください。
  3. Formに郵送した旨を,持参した場合はその旨を登録します。

3. 提出書類

  • 申告書
  • 証明書類等:詳細は申告書の「「新たに生まれた子等」とは」欄に記載